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 「誰が相続人になるのか?」

 よくテレビドラマなどで、資産家が亡くなった時、知らない親族が現われて、遺産を持って行ってしまう話がありますが、基本的に現実問題の話ではそう言う事は起こりません。
 なぜなら相続人は法律(民法)で決まっているからです。ここでは法定相続人についてわかりやすく図など用いてご説明いたします。ただし遺言がある場合は例外もあるので注意が必要です。

 必ず相続人になるのは被相続人(亡くなられた方)の配偶者です。
 
      
 愛人や内縁関係の妻などに遺産を残すためには遺言を作成しなくてはいけません。

 配偶者以外にもお子さんなどがいらっしゃると相続人順位が変わってきますので注意が必要です。

     
 遺言がない場合は、原則法定相続となりますが、相続人全員が合意をすればどのようにも遺産分割は可能です。問題となるのは非嫡出子の存在などです。