中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。

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公正証書遺言作成のご案内

 「遺言作成で相続のトラブルを防ぐことが可能です。」

 遺言を作成していない場合は以下のようなトラブルの発生がございます。

 <<具体例>>
ケース1:複数の兄弟で長男が親の面倒を見たからと不動産や財産の多数を独占して問題となることがございます。

ケース2:配偶者に財産を多数残したいのに子供たちが、財産を奪いあい、配偶者の住む家までも売り払ってしまうなどの問題が起こることもございます。

ケース3:内縁の妻や愛人等には遺言がないと相続は1円たりともできません。

ケース4:離婚調停中や別居中に好きでもない配偶者に財産が相続されてしまいます。

ケース5:自分のために尽くしてくれた亡くなった長男のお嫁さんに何も残すことができません。

 公正証書遺言で相続トラブル予防がほとんど可能です。

 遺言の効力は欧米ほどではありませんが、相続においては絶対的な効力を持ちます。特に第三者などである遺言執行人を指定しておくとあなたの遺言通りに相続がより進みやすくなります。

 特に公正証書遺言は、自筆証書遺言や秘密証書遺言とは違い、法的な効力に問題のない遺言が作成でき、遺言の存在が明確になるのでトラブルが少なくなります。

 遺言を作成するメリット

メリット1
:遺言では法定相続とは関係なく相続人の指定ができます。
 例えば、内縁の妻や愛人、お世話になった人など。

メリット2:法定相続人を無視することもできます。
 廃除にすることができないケースでも、長男は勝手に家を飛び出して行ったが次男が最後まで面倒を見たなどの時に、長男を相続人にしなくても良いのです。
 ※ただし遺留分はあり得ます。

メリット3:配偶者に手厚く財産を残せます。
 普通は子供と半分ずつの財産ですが、相続財産が現在配偶者が住んでいる不動産しかないときに、法定相続では家を売らないと難しい時に、法定割合を無視することもできます。不動産を残された配偶者にそのまま相続させることができます。

メリット4:遺言があることで最後まで面倒を見てもらえることができます。
 現在お世話になっている人に恩返しのつもりの遺言であれば最後まできちんと面倒を見てもらえるはずです。

メリット5:遺言執行人を指名できます。
 何かとトラブルになりがちな相続を、遺言執行人の指定でスムーズに相続を進められます。

 公正証書遺言の作成方法

 基本的に、自分自身でも作成は可能ですが、遺言執行人や証人などを誰かに依頼したり公証人とのやり取りは法的な問題もあり面倒なものです。きとんとした当センターのような専門家にご依頼することが賢明であり確実です。

 ここでは専門家に依頼する流れを考えてみましょう。

 まず、相続人は誰で?相続させる財産は何か?はっきりさせましょう。
貴金属のような動産からマンションや戸建ての持ち家などの不動産
また現金や預金、有価証券などあらゆる財産について考えます。
 どのようなものが相続財産になるか専門家と考えましょう。

 次に遺言内容が決まったら、公証役場との遺言内容をめぐってやりとりをします。これらは専門家がすべてやります。その場合に必要な書類や預金通帳などの情報を確認していきます。

 その時に、トラブルにならにように遺言執行人を指定するようにするのも手です。相続人に負担の無いよう遺言執行人の報酬額なども決めておくと便利です。

 公証役場で遺言が完成すると、後はご本人と証人2人が公証役場にご都合の良い日時に出向いて署名捺印をして完成です。その後は公証役場で保管されます。これで一安心となります。証人は当センターでもご用意できます。