中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。

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成年後見制度の内容

 成年後見制度は平成12年からスタートしました。以前の禁治産制度とは趣が変わりより高齢者や障害者を厚く保護する制度となりました。

 今だに、浪費者などには準禁治産者と認定されると勘違いされている方もいますが、すでに浪費者に対する制限は国家が介入すべき問題ではないと制度自体が無くなっております。

 ですからこの制度は、高齢者で認知症などで判断能力が衰えた方や、知的障害者や精神障害者等の人のための制度と言えます。

 これらの人に代わって財産を管理してあげるのが目的です。次の大きく3つの分類がございます。

1、補助
 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が
不十分な人を対象としています。

 判断能力が
不十分とは、たいていのことは自分でできても難しい事は誰かに援助してもらう必要がある人です。

 家庭裁判所が補助開始の審判をして補助人を選任します。

 補助に関しては裁判所の鑑定は必要ありません。

2、保佐
 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力が
著しく不十分な人を対象としています。

 判断能力が
著しく不十分とは、簡単なことは自分でできるが、法的な重要な判断は誰かの援助が必要な人です。

 家庭裁判所が保佐開始の審判をして保佐人を選任します。

3、後見
 精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害等)により判断能力を
欠く常況にある人を対象としています。

 判断能力を
欠く常況にあるとは、常に自分で判断して法律行為ができないと言うような人です。

 家庭裁判所が成年後見開始の審判をして成年後見人を選任します。


 それぞれの状況に応じて「代理権」「同意見」「取消権」などが付与されます。

 あくまでも本人の意思が尊重されなければなりませんので、保佐相当なのに後見を申し立てるなどの過度の制限は問題となります。