中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。

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遺言の決まり

 「遺言は法律(民法)による決まりがございます。」

 遺言は、法律(民法)に従った決まり通りに書かないと全部が無効となってしまって意味をなさないこともありますので注意が必要です。特に自筆証書遺言や秘密証書遺言を作成される方は気を付けてください。当センターでは安全確実な公正証書遺言をお客様のお手を煩わせることなく短期間で作成いたします。

 遺言作成の決まり。

 遺言の中では一番手軽に作成できるものです。ただし、偽造や紛失の心配があるものです。またいくら手軽にできると言っても法律(民法)の形式に従わなくていけません。ちょっとしたことで全部が無効になることもございますので注意が必要です。
 
 自筆証書遺言の注意点
 
 まずは民法条文から確認しましょう。

民法968条
 「自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自筆し、これに印を押さなければならない。
 2、自筆証書中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。」


(1)封筒はどうするか?
 何か法務的なものを作成するときは細かい形式的なことから気になるものです。遺言なので封筒に入れて封緘するのが普通と思うかもしれませんが、実は形式はなく、封筒に入れなくても問題はありません。ただ、管理の問題がありますよね。

(2)遺言の用紙や筆記具は?
 やはり感熱紙のような後で消えるようなものや書き直しができる鉛筆はどうかと思われます。これも厳密には規定がありません。

(3)遺言と言う表題は必要か?
 実は表題も制限はありません。ただ、「遺言」「遺言状」「遺言書」などと書いてないと、生前贈与かどうかで迷いが生じますので書いておくことに越したことはありません。文面に「私は以下の通り遺言する」などと書いておくのも分かりやすいですね。

(4)日付の書き方は?
 条文にもあるように日付は必ず書かなければなりません。これは遺言はいつでも書き換えてかまわないので一番新しいものが優先されるからです。年は西暦でも元号でもかまいません。月日は特定の日付がわかれば良いのですが、「吉日」と言う書き方は無効になりますので注意して下さい。

     

(5)住所の書き方は?
 自筆証書遺言では特に規定はありませんが、住所があれば本人を特定することも容易です。相続財産の不動産の住所や本籍、住民票の住所、現在の住所など異なる場合はすべて記載して置くことも問題が起こりにくくなります。

(6)名前の書き方は?
 自筆証書遺言は、法定相続よりも強い効力を持ちますので、きとんとした本人確認が必要になり、名前も自書することになっています。その場合、通称(小説家のペンネームなど)でも良いのですが、やはり後々問題とならないためにも戸籍上の名前を書かれることをお勧めいたします。

(7)押印の仕方は?
 自筆証書遺言の場合、印鑑は実印でもなくてもかまいません。ただやはり法的な効力を持つものですから実印がお勧めです。また、印鑑を押す場所は自書した横か下に押すのが普通です。拇印に関しては、判例では有効と認めたりもしていますが、やはり契約書等で認められないこともありますので避けた方が良いでしょう。
 ちなみに、遺言が複数のページになる場合は契印を押すことが大切です。