中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。
相続の基礎知識 誰が相続人になるのか? 相続の割合は? 相続問題Q&A 遺言の作成法 遺言の種類 遺言の決まり 遺言執行人とは 執行人は誰がなるのか? 執行人の業務とは? 【成年後見制度】 制度の内容 どんなメリットが? 相続遺言の専門家 中野行政法務事務所 中野 浩太郎 事務所紹介 プロフィール メールフォーム |
成年後見制度のメリット 成年後見制度は、判断能力が衰えた人の判断を補う訳ですから、以下のような権限を持つことになります。確かに本人の判断に制限が加えられますが、あくまで本人がそれで困らないようにするためですので、御心配のほどはありません。 「代理権」 判断能力の劣った本人のために、財産管理のための代理権を成年後見人等は持っています。 財産管理等に関する代理権の例を挙げておきます。 1、売買、賃貸借、消費貸借、保証、担保物件の設定、請負等財産契約 2、預金の管理・払戻し、保険金の受領、遺産分割 3、登記済権利証・実印・印鑑登録カード等の保管 4、年金等の社会保証給付の受領およびこれに関する手続 5、介護契約・施設入居契約、医療契約 6、登記・供託の申請、要介護認定の申請 7、税金の申告・納付 などが考えられます。 「同意権」 同意権とは、ある人が他人の法律行為に完全に効力を生じさせる権利で、同意されたものは取り消すことができません。 保佐人は当然に同意権を持ちますが、成年後見人は本人が有効は法律行為ができないので同意権と言うものはありません。補助人は申立によって特定の行為だけに同意権を持てます。 「取消権」 同意権の対象となる行為に本人が同意を保佐人などに得ていない場合は取り消すことができます。 保佐人は同意権を持つ行為に対して取消権があります。補助人は特定の同意権を持つものだけに取消権を有します。 このような権利で、判断能力が劣った人を悪質商法や詐欺などから守ることができます。 |