中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。

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遺言の種類

 「遺言は基本的に三種類あります。」

 遺言には海難事故などでする特別なものもございますが、ここでは、一般的な皆様がすぐにも作成できるものをご説明いたします。

 自筆証書遺言

 遺言の中では一番手軽に作成できるものです。ただし、偽造や紛失の心配があるものです。またいくら手軽にできると言っても法律(民法)の形式に従わなくてはいけません。ちょっとしたことで全部が無効になることもございますので注意が必要です。
 
     

 公正証書遺言

 当センターもお勧めする、最も安全で確実な遺言です。公証役場に出向き公証人に作成してもらうため法的な問題はありません。また、公証役場に保管されるため、紛失などの心配はございません。ただ、手続きが面倒だったりするので専門家に依頼する方がスムーズに作成できます。証人が2人必要になります。

     
 秘密証書遺言

 公正証書遺言の場合は、公証人や保証人の前で、遺言を確認するので内容が他人に知られることになります。それを防ぐための遺言ですが、内容まで保証されないのでお勧めはあまりできません。手続きは公正証書遺言とだいたい同じで証人も2人必要です。