中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。

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遺言執行人としての中野行政法務事務所の業務のご案内

 遺言執行人は法律によって指定や選任の方法が決められていて遺言執行に関して強い権限を持っています。このことによりスムーズかつ安全に遺産の分配をすることができます。

 東京相続遺言相談センターでは
遺言の作成時点で、遺言執行者を指定するお手伝いをしています。遺言執行者は遺言者が信頼できる人間に頼むこともできますが、専門的な知識や手間がかかるなどで、なるべくは専門家に任せることが良いでしょう。

 東京相続遺言相談センターでも遺言執行人をご用意いたします。手続きは簡単で、公正証書遺言等に遺言執行人を指定しておくことで成立します。


 遺言執行人の業務は以下のようなものになります。

1、財産目録の作成
 遺言に基づいて相続人に財産目録を通知します。

2、相続が終わるまでの財産の管理
 相続人が勝手に預金などを引き出して他の相続人の迷惑にならないように管理します。

3、各種財産の名義変更
 例えば以下の例の銀行の名義変更だけでもたくさんの添付書類や手間がかかります。それをスムーズかつ安全に執り行います。

 各種名義変更の手続き事例

 銀行預金
 以下の添付書類といっしょに「名義書換依頼書」を銀行に提出します。
※以下は遺言執行者が存在する場合です。

 1)被相続人の戸籍・除籍謄本
 2)相続人全員の戸籍謄本
 3)相続人全員の印鑑証明書
 4)預金名義人の預金証書・通帳・届出印
 5)死亡届出書
 6)相続人の念書
 7)遺言書原本

 これらのものを揃えたり作成するだけでも大変です。中野行政法務事務所の指定された遺言執行人がこれら揃え作成いたします。