中野行政法務事務所は、相続相談、遺言作成、任意後見契約、見守り契約、死後事務委任契約、財産管理契約などの終活の専門家です。
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相続問題Q&A ここでは、わかりにくい相続の問題についてQ&A形式でご説明しております。 Q 「被相続人の子供はすでに亡くなっていますが、その子(被相続人の孫)がいる場合は相続はどうなりますか」(代襲相続) A 「配偶相続人に順位の考えはなく、血族相続人において順位があると話しました。被相続人の子が先に亡くなっている場合は、もしその子の子(つまり孫)がいなければ相続権は第2順位に移行します。ただし、孫がいれば子の相続権を引き継ぎます。これを代襲相続と言います。これは直系の卑属であればよく孫もいなければひ孫でもよいのです(再代襲)。そうやってどんどん継続して行きます。 では被相続人の父母はどうでしょう。実はこれは代襲という考えではないのですが父母の父母(つまり祖父母)と遡ります。直系尊属であればどんどん継続します。まっ現実的には限りがありますよね。考え方は違っても代襲と同じようなものです。 次に被相続人の兄弟姉妹ですが、これはどうでしょうか。兄弟姉妹だけは代襲相続を1回しか行ないません。つまりおい・めいまでしか代襲されません。これは、家族を持って兄弟が独立してしまえばあまり付き合いもなくなり関係が薄いものに相続権を与えるのは家族の心情を考えると好ましくないだろうということからです。相続の段階になると知らない親族が現れるなんてよくあるのは代襲相続のためかもしれませんね。」 |